消費者金融で貸し倒れしてしまった債務は返済できるのか

とある消費者金融でカードローンを申し込み、利用している者です。しかし、日々の生活で精いっぱいなので返済が滞っている状況にあり、最初は「延滞」とされていたのですが、今では「貸し倒れ」となっています。これからは返済をしっかりしていきたいのですが、「貸し倒れ」となっても返済することはできますか?

貸し倒れとなった場合、返済することができません

貸し倒れとは、貸付金や売掛金・受取手形などを回収することができず損失になることになります。そして、会計上、貸し倒れが発生すると、決算期に損失として計上します。この損失は貸倒引当金などで相殺して処理されます。したがって、ご質問のように、貸し倒れがあった債務についてはもはや返済することができないということになります。

一般に、支払期日が経過すれば、最初のうちは「延滞」になります。しかし、延滞から一定期間経過すれば、「貸し倒れ」となるので、貸し倒れになることは絶対避けるようにしましょう。貸し倒れとなった場合、5年間ブラックリストに記載されるので、今後5年間は他社でのカードローンなどの申込みができなくなります。

貸し倒れが起こると、現在申し込みをしている消費者金融への信用も大幅に下がるので、これを避けるためにも、カードローンを利用する際は計画的に行うことが必要となってきます。また、貸し倒れを招かないためにも、延滞をしないことが理想です。万が一、延滞となってしまった場合は放置しておくのではなく、できるだけ早く返済できるように心がけることが大切です。

消費者金融最大の敵!貸し倒れとは一体何なのか

消費者金融にとって、お金を貸すということは日常です。お金を貸して、その利息と元金を回収して初めて利益になる。それが消費者金融が儲けるための仕組みです。ですが、この貸したお金を回収できなかったらどうなるか…。それは消費者金融の損益となってしまいます。

そんなことが続けば倒産してしまいますから、貸す側も正に命がけですね。この借金を回収できなかった状態を「貸し倒れ」と言いますが、貸し倒れはどういうケースで起こってしまうのでしょうか。少し考えてみましょう。

まず第一に「逃げられる」。最も想像できるケースではないでしょうか。消費者金融もその気になれば探し出すことは可能でしょうか。そのためには莫大な費用と時間がかかってしまうことは容易に想像できます。なのでワリ似合わないと判断したら、傷が深くなる前に損切りをする場合もあります。会社としては懸命な判断ですが、何とも後味の悪い結果ですよね…。

「自己破産」も、貸し倒れに数えられるケースです。借りた側に逃げられることは無いのですが、本当に払えなくなって裁判所に自己破産を申し立てると、法律的に借金が帳消しとなります…。ただし自己破産をした側は二度と自己破産できなくなりますし、今後消費者金融からお金を借りることはできなくなるでしょうね。一生に一度の大技と言えます。

次に「会社が倒産し、返済不能になる」。消費者金融は、個人ではなく会社にもお金を貸します。やはり会社となると、取り扱う金額が大きくなりますから、消費者金融としてもありがたいお客ですよね。とはいえ、倒産してしまうとリスクも大きいのは事実です。そのリスクを軽減するために、多くの場合は土地や会社の備品などを担保にしています。会社が倒産した場合は、消費者金融がこれらを回収する権限を持つので被害は最小限!?

貸し倒れが起こらないように、貸す側である消費者金融も、お客を審査することで、この人は返済能力があるか、いくらまで貸しても大丈夫そうか・・ということを見極めるわけですね。消費者金融は慈善事業ではありません。責任を持って貸す、責任を持って借りる。当たり前のことですが、その当たり前ができない現実があるのは、何とも皮肉なものですね…。貸す側の苦労やリスク、少しでも感じ取って頂ければ幸いです。

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