キャッシング会社から事前確認書が届いたら、審査は通ってる?
クレジットカードの申込みをしたら、数日後に「事前確認書」というハガキが送られてきました。内容はキャッシングに関する契約事項の通知のようなものでした。これが届いたということは、審査には通っていると考えて問題ないでしょうか?また、キャッシングでは必ずこういう事前通知の書類が送られてくるものなんですか?
キャッシング契約は、事前確認書の送付が義務付けられています
恐らく、クレジットカードのキャッシング枠については審査を通過したということでしょう。ショッピング枠の審査次第ではボツになるかもしれませんが、第一段階はクリアしていると判断できますよ。
「事前確認書」は、貸金業法によって、契約を結ぼうとするものに対し、その内容を通知する義務があります。つまり、審査に通った人へ、「この内容で契約しますが、よろしいですか?」と確認を求めている書類なんですね。なので、審査には通っている。そのため、契約しようとする人に事前通知をしないといけないということです。
では、他のキャッシングでも同じような書類が送られてくるのかというと、そうでもないんです。「事前確認書」は、電磁式の伝達も可能となっているため、審査結果の案内をWEBやメールで見たときに、確認書の内容が一緒に記載されていることもあります。それで事前確認書を送ったのと同じ効果が出るんですね。
商品概要や説明書では記載がある諸条件ですが、審査申し込みの書類にはその条件は書かれていないことに気づかれたでしょうか。条件が書かれていない申し込み書ですから、審査の後に「この条件でいいですか?」と確認をしなければトラブルの元になるかもしれない。それを回避するのが、「事前確認書」の役割だと考えましょう。
【参考ページはこちら】
審査に通れるキャッシングローンの見抜き方を教えて!
キャッシング事前確認書は審査後の確認として送られます
キャッシング事前確認書という言葉を聞いたことがある人もおられるでしょうが、このことをしっかりと把握しているでしょうか?キャッシング事前確認書について説明してみましょう。
お金を消費者に貸し出すことを目的とする場合、貸金業法に基づいて経営をしなければなりません。貸金業法とは、クレジット会社や消費者金融などの、貸金業者に対しての業務を規定としている法律のことで、この法律に違反すると罰則を受けることはおろか、最悪の場合行政処分として業務停止を命じられたり金融の資格の登録を抹消されたりすることもあります。
この規制により健全な消費者への金融が確保され、利用者が守られるとともに、金融で経済を成長させる役割を果たしています。そのため、キャッシング事前確認書は、貸金業法により事前に通知される確認用の書類であり、貸金契約会社が必ず利用者に送ることとなっています。これは、貸し出し審査後に、貸し出す条件や状況を予め利用者に把握させることによって貸し出し事故(不払いや返済不能)を未然に防ぐための、貸出する側からの注意喚起でもあります。(こちらもご参考に→もしキャッシングでトラブルを起こしてしまったら)
キャッシング事前確認書を郵送することで、契約を結ぶ前に、申込者に契約内容を事前に通知したうえで、その内容を把握させ合意を得て貸出をし、これにより経済効果を高め、利用者が安心して無理のない貸し出しをするために、貸金業法で監視し、定めているものです。既に、契約がある人でも、契約変更(借入枠を広げるなどのアップグレード)を申し込めば、再審査となりキャッシング事前確認書が到着することがあるでしょう。
ただし、この際に収入が主になって審査が行なわれるため、何も問題無ときは、切替前の設定が引き継がれるですが、契約内容に無理がある場合、増額が認められないということもあります。ただ、この場合従来の契約内容は保護されるため、契約そのものが無くなることはありません。お金を貸し側が無理な貸し出しで、多重債務者を作り、結果として回収不可能で損失が生まれることを避けるからです。
(⇒多重債務のブラックでもキャッシングできる?)